アフィリエイト豆知識【薬機法】一般化粧品の広告を行う際の注意 – まーくんのアフィリエイト学校【afb】

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アフィリエイト豆知識【薬機法】一般化粧品の広告を行う際の注意

公開日 最終更新日

 

みなさん、こんにちは。

前回は「景品表示法」を取り上げて紹介しましたが、次は「薬機法・健康増進法」について紹介していきます。

前回の記事では、景品表示法は広告主を規制する法令で、アフィエイターは直接的に指導を受ける対象ではないことを紹介しました。(ただし広告主から訴えられる可能性はある)

しかし「薬機法・健康増進法」については「何人も」対象になるため、アフィリエイターが責任を問われる可能性があります。

また「薬機法・健康増進法」については運用型広告の審査が厳しく、違反を繰り返すとアカウントが停止される可能性があり、停止されると復活できない場合もありリスクも!

 

 

基礎を知っておくだけで、リスクを下げることができます。まずは基礎を学びましょう。

 

「薬機法」ってなに?

 

薬機法は、もともと薬事法という名称でしたが2014年11月25日に「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」という名称に変更となりました。

この略称を「薬機法(やっきほう)」といいます。

薬機法は、アフィリエイトで取り扱う医療品(薬)、医薬部外品、化粧品、美容機器、医療機器、健康食品、雑貨等に関わります。

また薬機法が規制する広告とは以下の3要件を満たすものとされています。

1.顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昴進させる)意図が明確であること
2.特定医薬品等の商品名が明らかにされていること
3.一般人が認知できる状態であること

そのため、広告ではない個人のただの感想の場合は薬機法には規制されません。

 

今回はアフィリエイト商材としてメジャーな化粧品と薬機法についてご紹介いたします。

 

化粧品と薬機法

 

一般的に化粧品と呼ばれるものには、化粧品と薬用化粧品(医薬部外品)があります。

使い方が似ているため、意識しないと違いがわからないかと思いますが、化粧品と薬用化粧品(医薬部外品)では広告できる効果効能が異なりますので注意が必要です。

まずは覚えてほしい化粧品の効果効能について説明していきます。

■化粧品の効果効能

薬用化粧品(医薬部外品)以外の一般化粧品の効果効能は全部で56種類。この56種類以外の効果は化粧品の広告において、例え事実であっても謳うことはできません

頭皮・毛根

(1)頭皮、毛髪を清浄にする。

(2)香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
(3)頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
(4)毛髪にはり、こしを与える。
(5)頭皮、毛髪にうるおいを与える。
(6)頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
(7)毛髪をしなやかにする。
(8)クシどおりをよくする。
(9)毛髪のつやを保つ。
(10)毛髪につやを与える。
(11)フケ、カユミがとれる。
(12)フケ、カユミを抑える。
(13)毛髪の水分、油分を補い保つ。
(14)裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
(15)髪型を整え、保持する。
(16)毛髪の帯電を防止する。

肌・日やけ

(17)(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。
(18)(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。
(19)肌を整える。
(20)肌のキメを整える。
(21)皮膚をすこやかに保つ。
(22)肌荒れを防ぐ。
(23)肌をひきしめる。
(24)皮膚にうるおいを与える。
(25)皮膚の水分、油分を補い保つ。
(26)皮膚の柔軟性を保つ。
(27)皮膚を保護する。
(28)皮膚の乾燥を防ぐ。
(29)肌を柔らげる。
(30)肌にはりを与える。
(31)肌にツヤを与える。
(32)肌を滑らかにする。
(33)ひげを剃りやすくする。
(34)ひげそり後の肌を整える。
(35)あせもを防ぐ(打粉)。
(36)日やけを防ぐ。
(37)日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。

におい

(38)芳香を与える。

(39)爪を保護する。
(40)爪をすこやかに保つ。
(41)爪にうるおいを与える。

口唇

(42)口唇の荒れを防ぐ。
(43)口唇のキメを整える。
(44)口唇にうるおいを与える。
(45)口唇をすこやかにする。
(46)口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。
(47)口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
(48)口唇を滑らかにする。

歯・口内環境

(49)ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(50)歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(51)歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(52)口中を浄化する(歯みがき類)。
(53)口臭を防ぐ(歯みがき類)。
(54)歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(55)歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。

その他

(56)乾燥による小ジワを目立たなくする。
※こちらの効果を謳うためには効能評価試験が必要です。広告主のサイトに記載がない場合、勝手に使わないこと。

このように効果を謳える範囲が決まっています。

上の表を見て気づいた方もいると思うのですが、「改善する」「治る」「消える」等の表記はありません。

表にないということは謳うことはできないので、時々みかけるような「シミが消える」「シワが消える」「たるみ改善」「肌が白くなる」「ニキビが治る」「髪が生える」などの表現は禁止となります。
※ただし、メーキャップ効果や物理的な効果(マッサージ・アイプチのような物理的な効果など)で標榜可能な場合もあります。

 

迷った時はいつでもこの56項目を確認し、薬機法に違反しないように注意し、以下の鉄則を忘れないようにしましょう!


一般化粧品の広告を行う際は、たとえ事実でも決められた56項目以外の効果を謳うことはできない。効果効能を記載する場合は、この56項目の中に収めること!

 

判断に迷ったら、各都道府県の行政機関に確認するか、信頼できる情報を発信しているサイト等で確認しましょう。
法令に関する情報をインターネットで調べる時は、各省庁や都道府県などが出している情報や、法令の専門家が書いた情報を参考にしましょう。

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※ 法律の内容に関する記事のため、法律の改正・ガイドラインの追加等により現在は誤りとなる可能性がありますので、ご注意下さい。
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